ソニー損保が都道府県別の出火率マップと火災保険の補償内容を公開
更新日:2024/02/26 11:12
ソニー損害は、インフォグラフィック形式でまとめた都道府県別の出火率マップを公開すると共に、火災保険の補償内容をあらためて紹介。また、ファイナンシャルプランナー・平野雅章さんによる、火災保険に関係のある失火責任法や新価・時価についての解説も公開しました。
ソニー損保が全国・都道府県別の出火率マップを公開
ソニー損害は、適切な火災保険の選び方や見直し方を多くの方に知ってもらうために、さまざまな情報発信を行っています。
今回は、都道府県別の出火率マップを公開するとともに、火災保険の補償内容をあらためて紹介。
さらに、火災保険に関係のある失火責任法や新価・時価について、ファイナンシャルプランナーの平野雅章さんが解説を行いました。
今回は、都道府県別の出火率マップを公開するとともに、火災保険の補償内容をあらためて紹介。
さらに、火災保険に関係のある失火責任法や新価・時価について、ファイナンシャルプランナーの平野雅章さんが解説を行いました。
12月〜3月は建物火災が最多!
消防庁が公開した建物火災の火災状況(※1)によると、令和4年は1年間で建物火災が20,167件発生。
月別でみる と、12月2,184件、1月2,135件、2月1,936件、3月1,950件と冬のシーズンは建物火災が他の月と比較して多く発生していることが分かります。
寒い時期はストーブやヒーターなどの暖房器具を使用する場面が増えることや、空気が乾燥していることで火災が発生しやすくなるとのこと。
※1 消防庁「令和4年(1~12 月)における火災の状況(確定値)について」
https://www.fdma.go.jp/pressrelease/statistics/items/20231129boujyou.pdf
月別でみる と、12月2,184件、1月2,135件、2月1,936件、3月1,950件と冬のシーズンは建物火災が他の月と比較して多く発生していることが分かります。
寒い時期はストーブやヒーターなどの暖房器具を使用する場面が増えることや、空気が乾燥していることで火災が発生しやすくなるとのこと。
※1 消防庁「令和4年(1~12 月)における火災の状況(確定値)について」
https://www.fdma.go.jp/pressrelease/statistics/items/20231129boujyou.pdf
出火率が最も高いのは大分県!全国の出火率と火災の原因
都道府県ごとの出火率を確認すると、出火率が1番高いのは大分県(4.93件)という結果に。
続いて高知県(4.53件)、山口県(4.50件)、島根県(4.38件)、宮崎県(4.34件)と続き、1位から5位の県が西日本に属しており、西日本の出火率が高い傾向であることがわかります。
一方、出火率が最も低いのは富山県(1.48件)。
富山県は、富山県では日頃から防火意識の向上に取組んでいることもあり、平成3年から令和4年まで出火率全国最小を32年連続で記録しているのだそう。(※3)。
続いて出火率が低いのは神奈川県・石川県(2.06件)、大阪府(2.10件)、京都府(2.11件)という結果になっています。
※3 富山県「出火率32年連続全国最小を達成しました!」
https://www.pref.toyama.jp/1901/bousaianzen/bousai/shoubou/kj00001223.html
続いて高知県(4.53件)、山口県(4.50件)、島根県(4.38件)、宮崎県(4.34件)と続き、1位から5位の県が西日本に属しており、西日本の出火率が高い傾向であることがわかります。
一方、出火率が最も低いのは富山県(1.48件)。
富山県は、富山県では日頃から防火意識の向上に取組んでいることもあり、平成3年から令和4年まで出火率全国最小を32年連続で記録しているのだそう。(※3)。
続いて出火率が低いのは神奈川県・石川県(2.06件)、大阪府(2.10件)、京都府(2.11件)という結果になっています。
※3 富山県「出火率32年連続全国最小を達成しました!」
https://www.pref.toyama.jp/1901/bousaianzen/bousai/shoubou/kj00001223.html
また、火災による損害額に注目すると、茨城県が155.9億円と令和4年では最も大きい損害額に。
また出火率と損害額の両方で宮崎県が上位に入っています。
また出火率と損害額の両方で宮崎県が上位に入っています。
建物火災の原因としては、「たばこ(1,844件)」、「電気機器(1,499件)」「配線器具(1,290件)」が上位を占めていますが、建物火災で最も多いのは「こんろ(2,713件)」による火災なのだとか。
こんろで火を扱う際には、周囲に燃えやすいものを置かないことや、調理の際、火が鍋底からはみ出さないように調節するなど日頃から注意して火を扱うことが大切です。
また寒い時に活躍する電気ヒーターやこたつ、たばこも火災の原因となることが多いため、コンセントにホコリが溜まっていないかなど、配線器具の取扱いにも注意が必要です。
こんろで火を扱う際には、周囲に燃えやすいものを置かないことや、調理の際、火が鍋底からはみ出さないように調節するなど日頃から注意して火を扱うことが大切です。
また寒い時に活躍する電気ヒーターやこたつ、たばこも火災の原因となることが多いため、コンセントにホコリが溜まっていないかなど、配線器具の取扱いにも注意が必要です。
火災保険の補償範囲と重要性を知っておこう
消防庁が公開している令和4年の消防白書(※5)によると、令和3年中の出火件数3万5,222件のうち、76%が失火によるものであったそう。
ここで覚えておきたいのが「失火責任法」。
失火責任法とは、原則として失火者に対して損害賠償責任を問えない法律で、 例えば、隣家の火災が原因で自宅が燃えてしまった場合、失火責任法が適用されると隣家から賠償してもらえない場合があり、自費で自宅の修繕や建て直しを行う必要があるのだとか。
このような場合に備えるために、火災保険への加入・加入している補償内容が重要です。
加入してから補償内容の見直しを行っていない方は、ぜひこの機会に見直しをしてみてはいかがでしょう。
ソニー損保は、保険の対象となる建物などから発生した火災、破裂・爆発により、近隣に与えた損害を補償する「類焼損害」の補償や、近隣の方へ見舞金を支払うための「失火見舞費用」の補償なども用意しており、ソニー損保の新ネット火災保険のウェブシミュレーションでは、補償内容ごとの細かい料金を確認することができますよ。
※5 消防庁「消防白書 令和4年(PDF版)」
https://www.fdma.go.jp/publication/hakusho/r4/items/part1_section1.pdf
ここで覚えておきたいのが「失火責任法」。
失火責任法とは、原則として失火者に対して損害賠償責任を問えない法律で、 例えば、隣家の火災が原因で自宅が燃えてしまった場合、失火責任法が適用されると隣家から賠償してもらえない場合があり、自費で自宅の修繕や建て直しを行う必要があるのだとか。
このような場合に備えるために、火災保険への加入・加入している補償内容が重要です。
加入してから補償内容の見直しを行っていない方は、ぜひこの機会に見直しをしてみてはいかがでしょう。
ソニー損保は、保険の対象となる建物などから発生した火災、破裂・爆発により、近隣に与えた損害を補償する「類焼損害」の補償や、近隣の方へ見舞金を支払うための「失火見舞費用」の補償なども用意しており、ソニー損保の新ネット火災保険のウェブシミュレーションでは、補償内容ごとの細かい料金を確認することができますよ。
※5 消防庁「消防白書 令和4年(PDF版)」
https://www.fdma.go.jp/publication/hakusho/r4/items/part1_section1.pdf
ファイナンシャルプランナー・平野 雅章さんによる解説
■失火責任法が適用されるケースを知って火災保険で備えよう
火災保険を検討しているお客様から「隣の家の火事が自宅に燃え移った時の損害は、隣に賠償してもらえるのですよね」と質問を受けたことがあります。失火責任法では、「民法709条の不法行為の規定を失火の場合は適用せず、ただし失火者に重大な過失があるときは除く」と定めています。失火とは過失により火災を引き起こすことですが、重大な過失でなければ、失火者は不法行為による損害賠償責任を負わないことになります。
お客様の質問には「通常は賠償してもらえないので、万が一の際に補償を受けられるよう火災保険に加入したほうがよいですね」とお答えしました。では、実際に失火責任法が適用されるケースとはどのような場合か、以下に例を挙げます。
・古くなって倒れやすくなっていた襖が、石油ストーブの上に倒れて引火
・一般的なコンセントの使い方をしていたが、トラッキング現象(コンセントとプラグの間に
たまったチリやホコリが空気中の水分を吸収することが原因で発熱・発火すること)によって出火
・仏壇のろうそくに火をつけていたところ、ろうそくが転倒し仏壇の棚板に点火した
※全ての例は、一定の注意を払ったものの想定外の火災につながったというのが前提
一方、失火責任法が適用されない「重大な過失」は、「ほとんど故意に近い著しい注意欠如の状態」(*1)とされ、例えば、台所のガスコンロにてんぷら油の入った鍋をかけたまま台所を離れたため、てんぷら油が過熱されて引火した事例などがあります。
なお、火災保険や自動車保険などの特約として「個人賠償責任特約」を付帯していれば、失火者として「重大な過失」と認定され、法律上の損害賠償責任を負った場合にも補償されます。
■火災保険の損害額が増加傾向に、知っておきたい「新価」と「時価」とは
近年、火災による損害額は増加傾向にあります。2022年は約1,017億円と前年から微減したものの、3年連続で1,000億円を超えています。それ以前は、900億円程度で推移していたことを考えると、増加傾向であることがうかがえます(*2,3) 。また、火災1件あたりの損害額も2020~2022年は300万円に迫っており、それ以前の200万円台前半から大幅に増加しています(*2,4) 。
万が一の際にカバーする火災保険ですが、同じ損額を受けても火災保険により受け取れる金額が異なるケースがあり、契約内容が「新価(再調達価額)」または「時価」のどちらの契約となっているか確認しましょう。
「新価」とは、保険の対象である建物や家財と構造、質、規模などが同じものを再築または再取得するのに必要な額です。つまり、保険金で元通りに再築や再取得が可能となっており、最近の火災保険は新価基準で保険金が支払われるものが主流です。
一方、以前の主流商品であった「住宅総合保険」や「住宅火災保険」は、「時価」が基準となっています。「時価」とは、再調達価額から使用による消耗、経年経過に応じた減価額を差し引いた額で、損害額は損害発生時の時価を基準に算出されるため、保険金では再築または再取得には足りないことになります。
まずは、加入している火災保険の保険証券で、保険種類が「住宅総合保険」または「住宅火災保険」となっていないか、そして、それ以外の保険種類も含め「新価」と「時価」どちらの契約なのかを確認しましょう。建築費の高騰も指摘される昨今、昔の契約は保険金額(支払われる保険金の上限)、および新価への契約見直しを検討してもよいでしょう。
<参考文献>
*1 最高裁判所第三小法廷 昭和32年7月9日判決 民集第11巻7号1203頁 https://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail2?id=57353
*2 消防庁「令和4年(1~12月)における火災の状況(確定値)」https://www.fdma.go.jp/pressrelease/statistics/items/20231129boujyou.pdf
*3 消防庁「令和4年版 消防白書」https://www.fdma.go.jp/publication/hakusho/r4/items/part1_section1.pdf
*4 消防庁「令和4年版 消防白書(資料編)」https://www.fdma.go.jp/publication/hakusho/r4/items/part7_section1.pdf
火災保険を検討しているお客様から「隣の家の火事が自宅に燃え移った時の損害は、隣に賠償してもらえるのですよね」と質問を受けたことがあります。失火責任法では、「民法709条の不法行為の規定を失火の場合は適用せず、ただし失火者に重大な過失があるときは除く」と定めています。失火とは過失により火災を引き起こすことですが、重大な過失でなければ、失火者は不法行為による損害賠償責任を負わないことになります。
お客様の質問には「通常は賠償してもらえないので、万が一の際に補償を受けられるよう火災保険に加入したほうがよいですね」とお答えしました。では、実際に失火責任法が適用されるケースとはどのような場合か、以下に例を挙げます。
・古くなって倒れやすくなっていた襖が、石油ストーブの上に倒れて引火
・一般的なコンセントの使い方をしていたが、トラッキング現象(コンセントとプラグの間に
たまったチリやホコリが空気中の水分を吸収することが原因で発熱・発火すること)によって出火
・仏壇のろうそくに火をつけていたところ、ろうそくが転倒し仏壇の棚板に点火した
※全ての例は、一定の注意を払ったものの想定外の火災につながったというのが前提
一方、失火責任法が適用されない「重大な過失」は、「ほとんど故意に近い著しい注意欠如の状態」(*1)とされ、例えば、台所のガスコンロにてんぷら油の入った鍋をかけたまま台所を離れたため、てんぷら油が過熱されて引火した事例などがあります。
なお、火災保険や自動車保険などの特約として「個人賠償責任特約」を付帯していれば、失火者として「重大な過失」と認定され、法律上の損害賠償責任を負った場合にも補償されます。
■火災保険の損害額が増加傾向に、知っておきたい「新価」と「時価」とは
近年、火災による損害額は増加傾向にあります。2022年は約1,017億円と前年から微減したものの、3年連続で1,000億円を超えています。それ以前は、900億円程度で推移していたことを考えると、増加傾向であることがうかがえます(*2,3) 。また、火災1件あたりの損害額も2020~2022年は300万円に迫っており、それ以前の200万円台前半から大幅に増加しています(*2,4) 。
万が一の際にカバーする火災保険ですが、同じ損額を受けても火災保険により受け取れる金額が異なるケースがあり、契約内容が「新価(再調達価額)」または「時価」のどちらの契約となっているか確認しましょう。
「新価」とは、保険の対象である建物や家財と構造、質、規模などが同じものを再築または再取得するのに必要な額です。つまり、保険金で元通りに再築や再取得が可能となっており、最近の火災保険は新価基準で保険金が支払われるものが主流です。
一方、以前の主流商品であった「住宅総合保険」や「住宅火災保険」は、「時価」が基準となっています。「時価」とは、再調達価額から使用による消耗、経年経過に応じた減価額を差し引いた額で、損害額は損害発生時の時価を基準に算出されるため、保険金では再築または再取得には足りないことになります。
まずは、加入している火災保険の保険証券で、保険種類が「住宅総合保険」または「住宅火災保険」となっていないか、そして、それ以外の保険種類も含め「新価」と「時価」どちらの契約なのかを確認しましょう。建築費の高騰も指摘される昨今、昔の契約は保険金額(支払われる保険金の上限)、および新価への契約見直しを検討してもよいでしょう。
<参考文献>
*1 最高裁判所第三小法廷 昭和32年7月9日判決 民集第11巻7号1203頁 https://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail2?id=57353
*2 消防庁「令和4年(1~12月)における火災の状況(確定値)」https://www.fdma.go.jp/pressrelease/statistics/items/20231129boujyou.pdf
*3 消防庁「令和4年版 消防白書」https://www.fdma.go.jp/publication/hakusho/r4/items/part1_section1.pdf
*4 消防庁「令和4年版 消防白書(資料編)」https://www.fdma.go.jp/publication/hakusho/r4/items/part7_section1.pdf
<平野 雅章さん>
お金の不安を相談で解消する相談専門ファイナンシャルプランナー(FP)として、保険・住宅ローン・ライフプランを中心に相談4000件超の実績。家計分析ツール「生活費ポートフォリオ©分析」考案、短大の非常勤講師、執筆など活動は多岐に渡る。横浜FP事務所 代表、全国FP相談協会 代表理事。CFP©、1級ファイナンシャル・プランニング技能士。
お金の不安を相談で解消する相談専門ファイナンシャルプランナー(FP)として、保険・住宅ローン・ライフプランを中心に相談4000件超の実績。家計分析ツール「生活費ポートフォリオ©分析」考案、短大の非常勤講師、執筆など活動は多岐に渡る。横浜FP事務所 代表、全国FP相談協会 代表理事。CFP©、1級ファイナンシャル・プランニング技能士。
ソニー損保 新ネット火災保険・補償範囲Q&A
ソニー損保の火災保険の基本となる補償は、建物の補償は契約に必ずセットされ、家財の補償は選択することが可能。
基本補償として「火災、落雷、破裂・爆発」などに対する補償があり、建物や家財に損害が生じた場合に保険金をもらうことができます。
また、自身で火災を起こしてしまった場合はもちろん、隣家の火災からの「もらい火」による損害も補償してくれるとのこと。
基本補償として「火災、落雷、破裂・爆発」などに対する補償があり、建物や家財に損害が生じた場合に保険金をもらうことができます。
また、自身で火災を起こしてしまった場合はもちろん、隣家の火災からの「もらい火」による損害も補償してくれるとのこと。
①消火活動によって家具・家電が水浸しになった場合は?
→消火活動による損害も火災保険で補償を受けることが可能です。自宅で発生した火災だけではなく、隣家などで発生した火災の消火活動で自宅に損害が発生した場合も補償の対象となります。
火災保険の補償内容次第では、保険の対象に含めていない家財や建物の損害は補償を受けることができないためご注意ください。
②カセットコンロのボンベが爆発し、近くの壁や家財が損傷した場合は?
火災保険で補償を受けることが可能です。その他にも以下のような場合も補償が適用されます。
•消火器が爆発し、冷蔵庫の扉が破損した
•ガス漏れに気づかず点火したところガスに引火し爆発した
•スプレー缶が破裂し電化製品が破損した
→消火活動による損害も火災保険で補償を受けることが可能です。自宅で発生した火災だけではなく、隣家などで発生した火災の消火活動で自宅に損害が発生した場合も補償の対象となります。
火災保険の補償内容次第では、保険の対象に含めていない家財や建物の損害は補償を受けることができないためご注意ください。
②カセットコンロのボンベが爆発し、近くの壁や家財が損傷した場合は?
火災保険で補償を受けることが可能です。その他にも以下のような場合も補償が適用されます。
•消火器が爆発し、冷蔵庫の扉が破損した
•ガス漏れに気づかず点火したところガスに引火し爆発した
•スプレー缶が破裂し電化製品が破損した
出典:ソニー損害保険株式会社