ソニー損保が教える、意外と知られていない火災保険見直しポイント5選

更新日:2021/02/17 16:48
ソニー損保は、今後の火災保険の契約内容の確認や見直しの際に、意外と知られていない火災保険・地震保険の見直しポイントを発表しました。現在加入中の火災保険の更新時や、引っ越しに伴う新規契約時にどんなポイントをチェックすべきかをご紹介します。

ソニー損保が教える「火災保険の見直しポイント」

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「失火責任法」とは?

日本には「失火責任法」という法律があり、この法律によって「失火(過失による火災)の場合は、損害賠償はしなくて良い。ただし重大な過失の場合を除く」といった内容が定められています。

しかし、自宅が損害を受けた場合、火災保険に加入していれば、自身の火災保険で近隣の住宅からの類焼被害も補償が可能。

さらに、近隣の住宅へ被害を及ぼしてしまった時も、法律上の賠償責任はなくとも、近隣の方が加入している火災保険から補償が十分に出ない場合に保険金が支払われる「類焼損害」の補償や、自宅から飛び火した隣家に見舞金を支払う「失火見舞費用」の補償を利用することで、近隣の方への補償金やお見舞金が支払われます。

「新価」と「時価」の違い

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例えば、「建物補償」に関しては、その設定が「新価=建物を新築で建て直せる金額(再調達価額)」か「時価=年月の経過による建物価値の減少を反映した金額」かによって、いざ事故が発生した場合に支払われる保険金が大きく異なるケースがあります。

もし、火災などで家が全焼してしまった場合、同等の家を新築で立て直す場合は当然「新価」分の費用が必要になりますが、「時価」での設定を行っていた場合、補償されるのは年月の経過による建物価値の減少を反映した金額なので、新築で同じ規模の家を建てようとしても大幅に金額が不足するということにもなりかねません。

「免責金額」の設定を確認

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続いて、保険料にも関わってくる「免責金額」。
「免責」とはあらかじめ明示された事故等があったときに保険金の支払いの対象外になるような事項のことを指しますが、「免責金額」の場合は、事故が発生した際に保険の契約者が自己負担する金額を指します。

この自己負担には「被害額からその免責金額を引いて支払われる」方式と、「一定の損害額を超えた場合に全額が支払われる」フランチャイズ方式の2種類があり、保険会社や保険商品によって異なります。

設定は一般的に高くすればするほど、その分保険料が安くなりますが、その分万一の事故の際に保険金が支払われないというリスクも高くなるので、注意が必要です。

「火災補償」の対象範囲

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「水災」の補償対象は、一般的に台風や豪雨で発生する「河川の氾濫」に加え、「土砂崩れ」「高潮」、雪解け水による「融雪洪水」「内水氾濫」、ゲリラ豪雨などの局地的な大雨で発生する「都市型水害」も含まれます。

こうした水害の増加に対応して定期的に更新されるハザードマップ等をチェックし、リスクがあるエリアに住んでいる場合は「水災」補償の付帯を検討しましょう。
「水災」の補償は、床上浸水または地盤面より45cmを超える浸水が対象です。

「水漏れ」と「個人賠償責任」

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「上の階からの水漏れ(水もれ)で部屋の中が水浸し」などに適用されるのが「水濡れ(水ぬれ) 」の補償。
基本的に、マンションの最上階以外では「火災」と同様、上階からの水濡れ(水ぬれ)に備えて「水濡れ(水ぬれ) 」の補償を検討した方がよいでしょう。

仮に、自室が原因で階下に損害を与えた場合、「水濡れ(水ぬれ) 」では階下の被害は補償できません(対象外になる)。

「水濡れ(水ぬれ) 」の加害者になった場合は、火災保険や自動車保険などに「個人賠償責任保険」が含まれていればその分の補償が可能。

自室で生じた給排水設備などの事故では、自室に被害が生じたのか、階下など他者に被害を及ぼしたのかによって、「水濡れ(水ぬれ)」で補償するのか「個人賠償責任保険」で補償するのかが異なります。

おわりに

火災保険に関して、意外と知らないことも多かったのではないでしょうか?
保険料が値上がりしている今だからこそ、しっかりと自身の保険内容を見直してみることが大切です。
ぜひこの機会にチェックしてみてくださいね。

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